知って驚く!無農薬野菜と有機野菜、本当の意味を知っていますか?!

こんにちはー。

季節の変わり目、体調等崩していませんでしょうか?
我が家では子供たちが次々にダウン、そして私はアレルギー悪化に悩まされぐったりしています。

しかし、薬というのは効きますね!
薬に頼りすぎることは好みませんが、やっぱり早い段階で薬を使うと効きもいいし、
無駄に辛い症状に悩まされなくてもいいんだなーと。。

さて、今日は日ごろ気になっていた「無農薬」とか「有機」とかのお話を。

これも野菜に対するお薬の一種ですね。

まず、『無農薬野菜』
この言葉って普段よく使っている気がするんですが、、実は、もう商品に表記できない言葉なんですよ!

もともと無農薬栽培農作物は、栽培期間中に農薬を使わないで生産された農作物のことを指していたんですが、消費者に誤解を与えたり定義が曖昧などの理由から、農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により平成16年に禁止されたそうです。

平成16年って今からもう10年も前!!

知らず知らずのうちに使っていたような気がしますが、野菜等を販売するパッケージにはもう表示してはいけないんだそうです。

ただ、ガイドライン上のことなので法的措置はないそうですが。。

私が定期購入しているらでぃっしゅぼーやでは、近隣の農家さんが散布した農薬が付着する可能性もあるとして『無農薬』ではなく『農薬使用なし』という表現を用いていたようですが、、、

たにかに『無農薬』という表現は曖昧かもしれませんね。

栽培期間外に使った農薬や化学肥料がその土壌に残っていたとしても、栽培期間中に農薬を使わなければ作られる野菜は無農薬野菜として扱えていたわけですし。

それと同じ理由で『減農薬栽培』という表示もダメなのだとか。。

では、現在はどう表記されているか?というと、、、

無農薬でも減農薬でも『特別栽培農産物』です。

・・・めっちゃ、わかりにくい・・・。

しかも、その定義はというと、、

『化学合成農薬および化学肥料の窒素成分を生産された地域の慣行レベルの5割以上削減して生産した農産物』

なんだそうです。

うーん、、わかります?(笑)

生産された地域の慣行レベルって、、、要は、地域によって使ってよい農薬の基準が違ってくるということですよね。

私個人的には、農薬などがどれくらい使われているのかますますわからなくなったような表記に思えて、なんだかなーって思っちゃうんですけど、、

現在流通している農作物にはこういう表記がされるそうですよ。

私が野菜を定期購入しているらでぃっしゅぼーやでは、野菜ごとに生産者とともに農薬の使用がわかるように毎回表示してくれているので、やっぱりこういうのが1番信頼があるなーと改めて思いますね。

では、『有機野菜』の定義はどうなっているんでしょう?

『有機農産物は、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年前)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において有機肥料を主として栽培された農産物』

ということらしいです。

言葉はちょっと難しいですが、大体の意味はわかりますね。

ただ、ここでちょっと誤解しがちなのは、有機農産物は、限定的に農薬も化学肥料も指定されたものであれば使用していいとされているのです。
農薬等を一切使わないわけではないんですね。

しかし、『有機農産物』と表記できる基準は非常に厳しく、農林水産省の登録を受けた第三者機関(登録認証機関)の認証による有機JASの格付け審査に合格することが必要条件になるんです。

正直、農家さんにとっては、いろいろな手続きや書類等コストも手間もかかることが増えるでしょうね。

有機農産物の方が食の安全面が高いことは確かです。

しかし、いろいろな手間やコストから『有機農産物』という表記をできない農家さんもいらっしゃると思います。

有機農産物と同じような条件下で栽培された農産物でも一般と同じような表記しかできないことは農家さんにとってはもどかしいことであり、消費者にとっては見極めのできない非常に残念なことでもありますよね。

私たち消費者は、パケージに表記された文字からしか情報を読み取ることができませんが、実はこんなにも曖昧だったんですね。

これが私がらでぃっしゅぼーやで野菜を購入し続けている1番大きな理由かもしれません。

                         

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